目黒区障害児・者の生活を向上させる会
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目黒区障害児者の生活を向上させる会 規約

掲載日:2015-03-21


 目黒区障害児者の生活を向上させる会 規約

第一条(この会の名称) この会は「目黒区障害児者の生活を向上させる会」と称し、事務局を目黒区内におく。

第二条(この会の目的) この会は、障害児者の教育・医療・生活などの充実をはかり憲法で保障された人間としての豊かな生活を実現することを目的とする。

第三条(会員) この会は、前条の目的に賛成する個人により構成される。会員は平等の資格で参加することが出来る。但し、団体は賛助会員になることが出来る。

第四条(集会および活動) この会は、会の目的を達成するために次の事業を行う。 ① 障害児者と家族の要求を明らかにし、その要求を実現する運動を進めていく。 ② 障害児者とかかわるすべての関係者の待遇の向上、および労働条件の改善をめざす。 ③ 他の団体の活動を尊重し、互いの会の発展のために交流を深めていく。 ④ 障害児者の実態を明らかにしていくための調査・研究活動を行う。 ⑤ 会員の交流を深め、学習を進めていくために例会を月一回開く。 ⑥ 会員相互の理解を深め、交流しあうためニュースを発行する。 ⑦ その他、会の目的を達成するための事業を行う。

第五条(組織の運営) ① 総会は最高の議決機関であり、出席者をもって構成し年一回開く。総会は次のことを決める。 イ、 運営委員の選出 ロ、 規約の制定・改善 ハ、 事業の計画および予算・決算 ニ、 その他の必要な事項 ② この会に運営委員会をおく。運営委員会は総会に次ぐ議決機関で必要に応じて開く。 ③ この会に次の役員をおく。 会長一名 副会長二名 事務局長一名 会計一名 会計監査二名 運営委員数名 ④ 全ての役員の任期は一年とし再任を妨げない。

第六条(財政) 会員(賛助会員)の会費は年2000円とする。機関紙購読料を含む。但し団体の加入金は一口3000円とする。この会の財政は会費・事業収入でまかなう。会計年度は総会から次の総会までとする。

第七条(慶弔金) 会員本人が死去した際、この会から香典を供する。香典は5000円とする。

附則 第八条 この会の規約は昭和49年4月7日より発効する。 改正 昭和52年5月8日・昭和56年3月29日    平成21年6月21日・平成22年6月27日



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掲載日:2015-03-21